【メモ】知的財産について
これは、G検定のための個人的なメモである.
内容はとても薄い.
データやモデルに対する特許権・著作権・営業秘密(不正競争防止法)・一般不法行為についてまとめる. 公式テキストの表を写すだけ.
特許権 | 著作権 | 営業秘密 (不正競争防止法) |
一般不法行為 | |
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データ | × (情報の単なる掲示に該当するため, 発明成立性を満たさない) | △ (著作物性が認められる場合は保護されるが, 生データそれ自体は通常創作性が認められない) | ○ ( 秘密管理性 , 有用性 , 非公知性 の3要件を満たす場合) | × (損害賠償請求は可能) |
学習用データセット | × (情報の単なる掲示に該当するため, 発明成立性を満たさない) | ○ (情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するものは データベースの著作物 として認められる) | ○ (上記3要件を満たす場合) | × (損害賠償請求は可能) |
学習 | ○ (特許法上の プログラム等 に該当する場合にコンピューターソフトウェア関連発明として保護される) | ○ (プログラムそのものを保護, リバースエンジニアリングは NG) | ○(上記3要件を満たす場合, リバースエンジニアリングは NG) | × (損害賠償請求は可能) |
学習済みモデル | △ ( プログラムに準ずるもの に該当する場合は認められるが, 関数自体 や 行列自体 には発明成立性が認められない) | △ (学習済みモデルが データベースの著作物 や プログラム著作物 として認められるかは不透明) | × (損害賠償請求は可能) | |
利用 | ○ (アプリ等はコンピューターソフトウェア関連として認められる) | ○ (著作権性が認められる場合) | ○(上記3要件を満たす場合, リバースエンジニアリングは NG) | × (損害賠償請求は可能) |
まとめ
プログラムは財産